毎月第3土曜日に出店している杉並区立芸術会館「座・高円寺」で開催されている
座の市へ今月も出店してきました。
森守は食肉処理業営業許可と飲食業(露天・臨時)を取得しております。

今回も多くの来場者で賑わいました。
ご来場いただいた皆さまありがとうございました。
また、出展者の皆さまお疲れ様でした。
この日はかなり気温も上がり途中からTシャツの人の姿も見えました。




さて、食肉処理業とはなんだろう?
食品衛生法に基づく営業許可の必要な34業種の中の「食肉処理業許可」になります。
食肉処理業の定義は?
① 食用に供する目的で、食鳥処理場で処理される食鳥(鶏、あひる、七面鳥)以外の鳥若しくは、と畜場で処理される獣畜(牛馬、豚、めん山羊)以外の獣畜をと殺し、もしくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいいます。
② 食鳥のうち鶏、あひる及び七面鳥については、生体のと殺・解体は食鳥処理場で行わなければならないが、それ以外の食鳥については食肉処理業の許可を受けた施設で生体のと殺・解体から肉・内臓の処理までを行うことができます。
③ 獣畜のうち牛馬、豚及びめん山羊についても、生体のと殺・解体はと畜場で行わなければならないが、それ以外の獣畜(イノシシ、シカ、クマなど)については食肉処理業の許可を受けた施設で生体のと殺・解体から肉・内臓の処理までを行うことができます。
④ 食肉販売業者又は食肉製品製造業者が、当該営業の用に供するために、同一施設内で食肉の処理を行う場合は、処理業の許可は必要ありません。
「食肉処理業」の施設の基準としては、食品衛生法に基づく営業許可共通の基準以外に次のような「食肉処理業」としての基準があります。
一般的に食肉処理業者が、許可施設でのみ販売する場合はこの営業許可で販売 出来ます。
そのため、森守以外の場所で販売するために飲食業(露天・臨時)の営業許可を頂いています。露天は露天商ですが東京都は臨時となります。

食品衛生法に関する営業行為をするには資格を持たないと営業行為はできないのです。
森守が食肉処理業を始めたのは森へ捕獲した野生動物が捨てられるようになったからです。野生動物が里に出てくるのには理由があります。
人が森に関わらなくなったことと耕作放棄地ができ里に餌場ができたことです。
地方の人々が元気に農作業ができる環境と野生動物の命を大切にするために始めました。今も座の市に行く理由はそこにあります。
次回は4月20日。ぜひ皆さんにお越しいただき自分たちは何を食べていたのか
食べ物に感謝していただく機会となればと思います。
